私は相続手続きを行うのは司法書士が適していると常々思っています。
司法書士は相続登記を通じて依頼者の相続にずっと関わってきたことが一つ。
司法書士試験の一次試験は、その6割が民法から出題されています。
弁護士との比較でも、司法書士の方が適していると思います。
弁護士は争いになった相続、いわゆる「争族」に関わるほうが専門性を発揮することが多くあります。
もともと弁護士は、依頼者の立場にたって、正当性を主張する職業。
しかし相続において、相続人が自らの利益のために行動すると、争いになりがちです。
争いが起こっては仕事にならないことの多い司法書士は、公平性・中立性に親しむ法律家です。