遺言執行者は、遺言の内容を実現するために、遺言者が予め選んでおくことができます。
よく使われるのは、一部または全員の相続人に相続財産を渡さないといった場合など、遺言執行されると損をする人たちがいる場合に選んでおくことが多いです。
遺言が効力を発生するのは、当然遺言者が亡くなった後です。
遺言内容を本当に実現するためには、遺言執行者の存在は欠かせません。
遺言執行者がいる場合、遺言執行の妨害行為は無効!
この遺言執行者というのは、なかなか強力な権限を持っています。
相続財産の管理その他遺言執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する(民法1012条)ことや、遺言執行に対する妨害行為は絶対無効となること(民法1013条、大判昭和5.6.16民集9-550)など。
例えば遺言に反して相続人が相続財産を自己のものにしたとしても、遺言執行者に取り返されてしまうということです。
被告として訴えられることも
その分、責任も重大です。
基本的には遺言執行者は他の人に遺言執行を任せることが出来ません(民法1016条)。
また、遺言に関する訴訟の被告として訴えられることもあります。
遺言の内容によっては、遺言が無効だ、という人も現れることがあります。その訴訟では遺言執行者は被告になります。
逆に相続人を訴える場合も
逆に、遺言執行者が遺言執行の妨害行為をした相続人を訴えるべき場合もあります。
相続人が、遺言内容を無視して不動産の名義を相続人に変えてしまう、ということもあります。
遺言執行に対する妨害行為があった場合、遺言執行者は見て見ぬふりは出来ません。
相続人が損をする内容の遺言は、その実行についてもしっかり計画しておく必要があります。
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