各相続人が承継する相続財産の内の積極財産(以下、「承継対象財産」とする)の価額に応じて次のとおりとし、相続人が複数いる場合は、各人ごとに算出するものとします。 報酬は原則として承継対象財産から差し引きする形で行いますので、ご依頼頂く前にご用意して頂く必要は通常ありません。
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承継対象財産の価額 |
報酬額(消費税別) |
| 500万円以下 | 25万円 |
| 500万円以上5000万円以下 | 価額の1.2%+19万円 |
| 5000万円以上1億円以下 | 価額の1.0%+29万円 |
| 1億円以上3億円以下 | 価額の0.7%+59万円 |
| 3億円以上 | 価額の0.4%+149万円 |
例えば、承継対象財産が3000万円の場合、報酬は金59万円で承継対象財産の1.96%、税込価格で金619,500円です。 不動産などの承継対象財産の処分をしたときは、前表のほか売却代金の3%以内(消費税別)を報酬として受領しています。 本件委任事務処理のため半日以上を要する出張をしたときは、日当として半日の場合3万円以内、1日の場合5万円以内を報酬として受領しています。



